知る権利があると言うこと・・・その7

今、考えて、この問題で新聞社側が反省すべきことは、①結果としてニュース・ソースを秘匿できなかった、②自社の紙面で密約文書そのものをのせるべきだった。

と改めて思わされます(当時、世間から指摘されていることだだったそうですが)。

密約の報道について西山記者と社の幹部は①文書そのものを出すとニュース・ソースがバレる、②たとえ、このような密約があろうとも、沖縄が早急に日本へ返還されることの方が重要である。

今水をさしたくない―と考えました。

十何年前の切迫した状況下でのギリギリの判断を、歴史の歯車が相当に回転したあとで、気楽に、ああすればよかった、というのは気がひけると思いますが、当時の記者はそのことにアタマがまわらなかったそうです。

報道することが、むしろ長い目で見た国益にかなうことだったのでした。

知る権利があると言うこと・・・その6

昭和四十七年四月十五日に「ひそかに情を通じ、これを利用して」という起訴状が発表され社側は知る権利キャンペーンの中止を命じました。

ある記者が「男女関係はプライベートなことで記者個人のモラルの問題だ。報道のための取材は次元が別であり、ここで退くことは、取材の自由のために将来に禍根を残すことになる。ましてや、密約を結び、なおその存在を否定している政府の責任追及は続けなければならない」と考え、上司にもそう訴えたそうです。

大方の記者たちもそう考え、グループで当時、竹橋の本社五階にあった編集主幹室につめかけ、主幹や編集局長らにつめ寄ったそうですが、「女を泣かせて、何が知る権利だ」という外部の声、それに販売店など、内部の批判も強く、四月十五日付夕刊の「本社見解とおわび」以来、それまでの「沖縄密約と知る権利、私はいいたい」などの連載もパタリと中止となりました。

知る権利があると言うこと・・・その5

ノラリクラリと言を左右にし、密約の存在を認めない佐藤首相らに対して、ここにその文書があると、政府側に、文書をつきつけ、決裁の印なども見せたために、外務省側が、機密文書の漏洩ルートを調べはじめ、西山記者と、同記者に文書を渡した蓮見喜久子事務官が、国家公務員法の秘密漏洩と、そのそそのかしの罪に問われました。

第一線の記者たちが「国民の知る権利のために、新聞記者は取材している。その取材が罪に問われるのは、国民の知る権利を踏みにじるものであり、憲法で保障された表現の自由に反する」と法律学者や文化人などにも依頼してキャンペーンを続けているうちにA記者とBさんとの間に、関係があったことがわかり、社の幹部たちが、あわてだしたそうです。

知る権利があると言うこと・・・その4

ここで少し沖縄密約漏洩事件のことにふれておきたいと思います。

昭和四十六年六月に、時の佐肇作政権下で結ばれた沖縄返還協定をめぐる、日米間の密約が表に出て騒ぎになった事件です。

それはアメリカが日本へ沖縄を返還するに当たってそれまで使っていた軍用地の復元補償費として四百万ドルを支払わなければならないが、アメリカとしては払いたくない、日本の方で肩代わりして、アメリカが支払ったような形にしてくれ、という密約でした。

その密約を裏づける外薯の機密文書(日米間の外交交渉のもようを記し奄文)を毎日新聞政治部の西山杢.記者が入手して、密約の存在をにおわせる記事を何回か書いたが、あまり反響はありませんでした。

そこで、同記者はこの文書を社会党の露孝弘代議士(現北海道知事)に渡し、同代議士が昭和四十七年三月二十七日の衆議院予算委で政府を追及したのです。

知る権利があると言うこと・・・その3

永い間、新聞記者たち、マスコミ人の多くは、表現の自由は、マスコミのためにあり、その裏付けとなるべき「知る自由、知る権利」もマスコミ専用だと考えてきたフシがあります。

少なくとも、そう思いこんでいた方は多いのではないでしょうか。

表現の自由や知る権利がマスコミ専用ではなく、本来国民一人一人にあって、マスコミはそれに奉仕すべき存在である、と理解したのでした。

昭和四十七年の沖縄密約漏洩事件(外務省機密漏洩事件)。

この事件はとある記者がひきおこし、当時毎日新聞の「知る権利キャンペーン」の担当者としてある記者が、連日、朝刊、夕刊と奨なる紙面を作ったそうです。

そのころすでに、アメリカでは、国民の「知る権利」の一環としての情報畠法が制度化されて六年を経ていたし、前年の一九七一年の六月にはニューヨークタイムスが、米政府のベトナム介入の秘密の数々を記録した「国防総省秘密報告書」をのせて、同国民の知る権利とそれに奉仕する新聞社に凱歌があがっていたそうです。

その経過などを調べているうちに国民天天の知る権利の存在とそれに奉仕するマスコミの立場を思い知らされたのでした。

知る権利があると言うこと・・・その2

同条には「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない」とあります。

集会も、言論も、思想も、何もかもがしばられて、結局は、天皇制や軍部の言いなりになって戦争に協力してきた暗い過去の歴史を反省する、重々しい、かつ、かけがえのない、条文です。

そのような歴史的な経過があるために、ここで保障される「表現の自由」は、新聞やラジオ、テレビなどの放送、雑誌や本などの出版が活字にしたり、放送したりするときに、だれからも干渉されない自由として考えられてきました。

ところで、それらのマスコミが表現、つまり報道するためには、その前に表現するものを集める自由、どこにどんなものや情報があるかを知る自由がなければなりません。

つまり表現することと、知ることは、コインの裏と表で、一体のものであり、表現の自由が保障されていることは、同時に知る自由、知る権利が保障されていることであるーという論理が、戦後ずっと、とくにマスコミの中で定着していたのです。

知る権利があると言うこと・・・その1

今回は真面目に語ります!

いや、いつも真面目ですが・・・・。


「知る権利」とマスコミの「奉仕」日本国憲法の条文の中に「知る権利」という言葉はありませんが、護られるべき国民の基本的人権として、その権利がうたいこまれていることは、学界でも法曹界でもほぼ定説となっています。

ただ、その権利を使って、国民が役所へ出かけて「さあ、出せ」と公文書の閲覧を請求できるか、というと、それは疑問で、そこまで実体的に保障された権利ではないであろう、ということになっています。

そこで、その権利を目六体的に保障するための法律を国が作るのが一番いいのですが、国がグズグズしているので、シビレを切らした地方自治体が一足先に、それぞれの条例で制度化をはじめた、ということでした。

憲法上の国民-主馨たる市民たちーの「知る権利」は「主権在民」の憲法前文や、いろんな薬的人権の条項から読みとれるわけですが、今までは、主に三条の「表現の畠」の保障の中に内在するものとして論じられてきました。

おすすめスポットです 5

横浜~ブリキのおもちゃ博物館

館内に「古いおもちゃ買います」の張紙を見ますから、オーナーの収集はまだまだつづくようです。

ブリキのおもちゃ博物館は、山手散策の楽しいワンポイントになることでしょう。

おもちゃ博物館の裏手にはクリスマストイズがあり、一年じゅうクリスマス用のキャラクターグッズを展示販売しています。
隣接するトイズガレージではオリジナルデザインのTシャツなどを並べて、ここも若ものたちの姿が絶えません。

おもちゃで人気といえば今だとフィギアとかになってくるんでしょうが、昔からのおもちゃというのは思いいれもあるので懐かしくて行く人、新たにこういったものがあるんだと受け入れる人でにぎやかな場所みたいです。

おすすめスポットです 4

横浜 ブリキのおもちゃ博物館

山手資料館近くの坂道を下ったところに、ブリキのおもちゃ博物館があります。入口のトイズクラブはブリキのおもちゃとオリジナル小物を並べる、小さな売場で、博物館はこの奥にあります。

ここはおもちゃのコレクター、北原照久さんが収集した二万点に上るブリキ玩具の一部を公開したもので、東京原宿にも同一オーナーの博物館があります。

展示品は動物、自動車、馬車、飛行機、ロボット、ピエロからゴジラ、狼少年ケン、黄金バット、鉄腕アトム、鉄人28号、そしてチャップリンやフレッドアスティアといった、往年の人気俳優までと、時代を追って選ばれた質の高いものばかりです。

おすすめスポットです 3

横浜 ブリキのおもちゃ博物館

そして戦後の占領下には、米軍放出の空缶などを利用して、アメリカの子どもたちのためのブリキ玩具の生産がはじまりました。

このころ、すべての日本製品には「占領下の日本で作られたもの」というシールを張ることが義務付けられており、外貨獲得になったとはいえ、ここにも敗戦国日本のきびしい時代がありました。

昭和三十年代も後半に入ると、ブリキはプラスチックやすぐれた素材の合金にその座をゆずり、ブリキの玩具もまた、姿を消す運命に見舞われました。
ブリキおもちゃの盛衰にも、日本の歴史を見る思いがします。

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